相続手続きの受付はお電話にて承っております。※メールでは受付できません。
恐れ入りますが、法定相続人代表者様より弊社カスタマーサービスへお電話にてご連絡ください。

カスタマーサービス

  • 03-6833-3000
  • (受付 | 平日9:00~17:00)

一般的な相続手続きに必要な書類一覧

  • 被相続人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本【原本】
    または被相続人様の死亡の事実が確認できる書類【原本】
    (住民票除票、医師の死亡診断書)

  • 預り資産を引き継ぐ方全員の印鑑証明書【原本】
    (当社受理日において発行から6ヵ月以内のもの)

  • 未成年(18歳以下)は印鑑証明書不要。

  • 「法定相続情報一覧図の写し」がある場合は一部の書類のご提出は不要となります。

  • 被相続人のお預かり状況や書類の有無により、ご用意いただく書類が異なります。

下記書類を追加でご提出いただく場合がございます。

遺言書(遺言執行者の選任あり)がある場合

  • 遺言書(公正証書遺言以外の場合は、検認済証明書を含む)【コピー可】

  • 遺言執行者選任の審判書(遺言執行者が審判により選任されている場合)【コピー可】

  • 遺言執行者の印鑑証明書【原本】

遺言書(遺言執行者の選任なし)がある場合

  • 遺言書(公正証書遺言以外の場合は、検認済証明書を含む)【コピー可】

遺産分割協議書がある場合

  • 遺産分割協議書【コピー可】

審判所または調書がある場合

  • 審判書または調書【コピー可】

※相続人に海外居住者がいる場合

住民票を国外に移され、日本の印鑑証明書が取得できない場合は、「署名証明書」または「在留証明書」を居住地の領事館で取得する必要があります。

  • 在留証明書は、居住地の領事館で「現住所の証明(日本国への企業年金・厚生年金申請含む)」をご取得ください。

相続順位と法定相続人

相続順位と法定相続人

相続順位

相続順位 法定相続人 概要
常に相続人 配偶者

配偶者は常に相続人です。
例えば、別居や離婚調停がおこなわれている場合であっても婚姻関係があれば法定相続人になります。

内縁関係の妻または夫は含まれません。

第1順位 子供

子供や孫など、自分より後の世代の直系の血族のことです。

「養子」「非嫡出子」も含まれます。

(直系卑属)

子供が既に亡くなっている場合は孫が代わりに法定相続人になり、孫も亡くなっている場合はひ孫が代わりに法定相続人になります。
このように代わりに相続人になることを代襲相続と言いい、第1順位の代襲相続は下へ下へと何代でも続きます。

第1順位の相続人がいる場合は第2・第3順位の方は相続人にはなりません。

第2順位 父母

親や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことです。

「養父母」も含まれます。

(直系尊属)

第1順位の相続人がいない場合は第2順位の方が相続人となります。
例えば、子供がおらず、父母が既に亡くなっている場合は祖父母が代わりに法定相続人になります。

第3順位 兄弟姉妹・
甥・姪

第1・第2順位の相続人がいない場合は第3順位の方が相続人となります。
兄弟姉妹には「養子先の兄弟姉妹」や「養父母兄弟姉妹」が含まれます。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供(甥や姪)が代わりに法定相続人になりますが、兄弟姉妹の孫は法定相続人になりません。
第3順位のみ1代限りになります。

西暦和暦早見表