相続手続き
相続手続きの受付はお電話にて承っております。※メールでは受付できません。
恐れ入りますが、法定相続人代表者様より弊社カスタマーサービスへお電話にてご連絡ください。
カスタマーサービス
- 03-6833-3000
- (受付 | 平日9:00~17:00)
一般的な相続手続きに必要な書類一覧
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被相続人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本【原本】
または被相続人様の死亡の事実が確認できる書類【原本】
(住民票除票、医師の死亡診断書) -
預り資産を引き継ぐ方全員の印鑑証明書【原本】
(当社受理日において発行から6ヵ月以内のもの)
未成年(18歳以下)は印鑑証明書不要。
「法定相続情報一覧図の写し」がある場合は一部の書類のご提出は不要となります。
被相続人のお預かり状況や書類の有無により、ご用意いただく書類が異なります。
下記書類を追加でご提出いただく場合がございます。
遺言書(遺言執行者の選任あり)がある場合
遺言書(公正証書遺言以外の場合は、検認済証明書を含む)【コピー可】
遺言執行者選任の審判書(遺言執行者が審判により選任されている場合)【コピー可】
遺言執行者の印鑑証明書【原本】
遺言書(遺言執行者の選任なし)がある場合
遺言書(公正証書遺言以外の場合は、検認済証明書を含む)【コピー可】
遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書【コピー可】
審判所または調書がある場合
審判書または調書【コピー可】
※相続人に海外居住者がいる場合
住民票を国外に移され、日本の印鑑証明書が取得できない場合は、「署名証明書」または「在留証明書」を居住地の領事館で取得する必要があります。
在留証明書は、居住地の領事館で「現住所の証明(日本国への企業年金・厚生年金申請含む)」をご取得ください。
相続順位と法定相続人

相続順位
相続順位 | 法定相続人 | 概要 |
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常に相続人 | 配偶者 |
配偶者は常に相続人です。 内縁関係の妻または夫は含まれません。 |
第1順位 | 子供 |
子供や孫など、自分より後の世代の直系の血族のことです。 「養子」「非嫡出子」も含まれます。 |
(直系卑属) |
子供が既に亡くなっている場合は孫が代わりに法定相続人になり、孫も亡くなっている場合はひ孫が代わりに法定相続人になります。 第1順位の相続人がいる場合は第2・第3順位の方は相続人にはなりません。 |
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第2順位 | 父母 |
親や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことです。 「養父母」も含まれます。 |
(直系尊属) |
第1順位の相続人がいない場合は第2順位の方が相続人となります。 |
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第3順位 | 兄弟姉妹・ 甥・姪 |
第1・第2順位の相続人がいない場合は第3順位の方が相続人となります。 |