ご登録情報に変更がある場合は、速やかに弊社アプリより登録情報のご変更をお願いいたします。
氏名・住所が変わった場合は、本人確認書類としてマイナンバーカードをご用意ください。

マイナンバー確認書類をご提出されない場合、同一書類で新旧氏名及び住所が併記されている本人確認書類ご提出が必要です。

PayPay証券アプリ

『PayPay証券』ログイン>画面右下「マイページ」>会員情報/会員情報の確認と変更>変更したい項目をタップ>基本情報を変更する>確認する>送信ボタンをタップ

PayPay資産運用(PayPayアプリ内取引)

PayPayアプリ内「資産運用/NISA」画面右下「マイページ」>お客様情報>会員情報より変更したい項目を選択>基本情報を変更する>確認する>内容を保存する

氏名・住所が変わりマイナンバーカードで変更手続きする場合

変更箇所を修正し、「本人確認書類を提出する」をタップ

変更箇所を修正し、
「本人確認書類を提出する」をタップ

「マイナンバーカード(個人番号カード)※顔写真付き」を選択

「マイナンバーカード(個人番号カード)※顔写真付き」を選択

「表面を撮影」をタップしカメラで撮影または画像をアップロード

「表面を撮影」をタップしカメラで撮影
または画像をアップロード

「B マイナンバー確認書類の提出が必要な方はこちら」をタップ

「B マイナンバー確認書類の提出が必要な方はこちら」をタップ

「裏面を撮影」をタップしてカメラで撮影または画像をアップロード

「裏面を撮影」をタップしてカメラで撮影または画像をアップロード

マイナンバーを入力し、「次へ」をタップして手続き完了

マイナンバーを入力し、
「次へ」をタップして手続き完了

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ご注意事項

  • ◾️氏名・住所変更にご利用いただける本人確認書類は以下のとおりです。

    1. 個人番号カードの表面

    2. 運転免許証または運転経歴証明書(2012年4月1日以降に交付されたもの)の表面と裏面

    3. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(発行印、発行日等が確認できること)

    4. 各種福祉手帳

    5. 日本のパスポートの顔写真ページと所持人記入ページ
      (2020/2/3以前に発給された所持人記入欄があるものに限る。)

    6. 在留カードまたは特別永住者証明書

  • ◾️国籍変更される場合は下記の書類をご用意ください。

    • 日本国籍へ変更
      「戸籍謄本 または戸籍抄本」 + 「上記いずれかの本人確認書類」

    • 外国籍へ変更
      在留カードまたは特別永住者証明書

  • ◾本人確認書類にお名前・ご住所・生年月日・発行日・発行元が明記されていることをご確認ください。

  • ◾有効期限切れにご注意ください。
    有効期限の定めのないものについては6カ月以内(受付日時点)に作成されたものといたします。

  • ◾登録住所に「様方」を記入された場合、本人確認書類にも「様方」の記載が必要です。

  • ◾パスポートの場合、日本国政府発行のパスポートであることおよび顔写真のページ・所持人記入欄のページが必要です。
    (2020/2/4以降発行のパスポートには所持人記入欄が無いため、本人確認書類としてご利用いただけません)。

  • ◾書類を撮影いただく際に画像が不鮮明になってしまう場合、事前に必要書類を撮影いただき、「カメラロールから選ぶ」または「ライブラリから選ぶ」から画像を選択し、アップロードしてください。

【氏名・住所が変わり、マイナンバーカードをお持ちでないお客様】

◾マイナンバー確認書類としてマイナンバーカードの代わりに、マイナンバーが記載された住民票の写しをご提出いただけます。
マイナンバーが記載された住民票の写しが取得できない場合、同一書類で新旧氏名及び住所が併記されている本人確認書類ご提出いただくことで、登録情報変更のお手続きが可能です。
「A マイナンバー確認書類の提出が必要でない方はこちら」をタップし、お手続きをお願いいたします。

ご勤務先・内部者情報の変更について

職業や勤務先等の変更、勤務先変更に伴う内部者登録の変更がございましたら、「PayPay証券アプリ」または「PayPay資産運用」より登録情報の変更手続きをお願いいたします。
なお、職業や勤務先の変更が伴わない内部者登録変更の場合は、アプリより変更手続きができないためカスタマーサービスまでお問合せください。

内部者(インサイダー)登録について

弊社ではインサイダー取引を未然に防ぐため、お客様が上場会社やその関係会社にお勤めの場合は、内部者(インサイダー)として登録が必要です。
金融商品取引業者は、お客さまからお届出がなくても、日本証券業協会の「内部者情報システム」との照合の結果、お客さまおよび同居の方が上場会社役員等、内部者に該当した場合、日本証券業協会規則に則り、内部者のお届出があったものとして取り扱う場合がございます。

ご登録、または登録内容変更等のお手続きがまだお済でないお客様は、必ず変更手続きを行ってください。

インサイダー取引とは

会社の内部者(インサイダー)情報に接する立場にある会社役員等が、その立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等の売買を行うことです。
インサイダー取引が行われると、一般投資家との不公平が生じ、証券市場の公平性・健全性が損なわれる恐れがあるため金融商品取引法において規制されております。

弊社では、一般投資家の皆様が不利な立場にならないよう、内部者登録を実施しインサイダー取引の未然防止に努めています。

内部者とは、次の会社関係者に該当するお客様です。

内部者登録が必要なお客様

次に掲げる者
上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役
上場投資法人等の執行役員又は監督役員
上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
次に掲げる者
上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役又は執行役
①及び②に掲げる者でなくなった後1年以内の者
①に掲げる者の配偶者及び同居者
上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある者
上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち
※重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の
従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の
従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)その他当社が必要と定める者
上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
上場会社等の大株主
  • 上場会社等の親会社とは、各証券取引所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」等において、各証券取引所が開示の対象としている上場会社の非上場会社の親会社とします。

  • 上場会社等の主な子会社とは、各証券取引所に上場している純粋持株会社(株式を所有することにより、国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社をいう)の中核子会社のことで、日本証券業協会の独自調査により選定した会社1社とします。

  • 重要事実を知り得る可能性の高い部署とは、たとえば、経理部、財務部、経営企画部、社長室(これに類似する業務を行う部署として顧客から届出があったもの)に所属する者が該当します。