利益相反管理方針
1.目的
PayPay証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法上の有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者として、同法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を特定及び類型化し、お客様の利益が対象取引によって不当に害されることのないように対象取引を管理する体制を整備し、同体制の整備において求められる利益相反管理方針を策定し、その概要を公表いたします。2.利益相反のおそれのある取引の特定と類型
「利益相反」とは、当社とお客様の間ならびに当社のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。当社において利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある主な取引の類型は以下のとおりです。お客様と当社 | 当社お客様相互 | |
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利害対立型 | お客様と当社の利害が対立する取引 | お客様と他のお客様との利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客様と当社の取引が競合する場合 | お客様と他のお客様との取引が競合する場合 |
情報利用型 | 当社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用して、当社が取引して利益を得る場合 | 当社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用・提供して、他のお客様が利益を得る取引をする場合 |
3.利益相反管理体制
当社は、利益相反管理を適正に行うため利益相反管理統括部署を設けて、対象となる取引の特定及び管理が一元的に行われるよう管理体制を構築いたします。また、対象取引については、以下に示す方法その他の措置を組み合わせて利益相反を管理いたします。なお、これらの管理の適正化を図るため、役職員の研修・教育を行い、社内に周知・徹底することといたしました。- 情報隔壁の設置による各部署間の利益相反にかかる情報の遮断
- 対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法の変更
- 対象取引又は当該お客様との取引の中止
- お客様への利益相反の開示と当該状況にかかるお客様の同意
- 情報共有者の取引に対する監視
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は次のとおりです。・PayPay証券株式会社
2021年2月